ウイグルを応援する全国地方議員の会 規約(案)
(名称・所在地)
第1条 本会は、ウイグルを応援する全国地方議員の会と称する。
2 主たる事務所を神奈川県内におく。
(目的)
第2条 本会は、ウイグル人の人権を守るために活動することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)講演会、座談会、集会等の開催
(2)出版物の発刊及び配布・販売
(3)関係諸団体との連携
(4)啓発物品の作成・配布・販売
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同した地方議員を会員とする。
2 会員となるためには、会員2名以上の推薦を受け、役員会の承認を得ることを要する。
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)幹事長 1名
(3)副会長 3名
(4)代表理事 若干名
(5)理事 47名
(6)事務局長 1名
(7)監事 2名
(8)会計責任者 1名
2 会長に事故あるときは、現役員の中から役員会の決議により選出し、会長代行をおくことができる。
(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 会長代行は、会長に事故あるときその職務を代行する。
3 幹事長は、会長を補佐し、会務を執行する。
4 副会長は、会長を補佐し、担当する事業(陳情対応・街頭活動・証言集会)を総括する。
5 代表理事は、代表理事会の一員として会務を遂行する。
6 理事は、各都道府県を代表し、役員会の一員として本会の意志決定に参画する。
7 事務局長は、事務局を運営する。
8 監事は、会務・会計の適正な実施について監査する。
9 会計責任者は、本会の会計を総括する。
(役員の選出・任期)
第7条 役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(会議)
第8条 会長は、毎年1回通常総会を招集し、役員・決算・事業計画・予算等の重要事項を審議する。その他必要に応じて臨時総会を招集する。
2 会長は、毎年1回以上役員会を招集し、総会に提出する議案その他必要な事項について審議する。
3 会長は、必要に応じて代表理事会を招集し、会務の進行状況を確認し、会務遂行上の意志決定を行う。
4 代表理事会は会長、幹事長、副会長、代表理事、事務局長で組織する。
(支部会の設置)
第9条 本会の目的達成のために、必要に応じて本会内に支部会を設置することができるものとする。
(経費)
第10条 本会の経費は、会費、寄附その他の収入をもって当てる。
2 会費は年3,000円とする。
(会計年度及び会計監査)
第11条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その意見書を付して総会に報告する。
(規約の改廃)
第12条 本規約の改廃は、総会において決定する。
(補則)
第13条 この規約に定めるものの他に本会の運営上必要な事項については、会長が役員会に諮り別に定める。
附則
本規約は、令和4年7月11日より実施する。