ウイグル人らを在留資格に記載するよう入管難民法の政令改正を要請する決議

2021年3月31日 決議・意見書・資料

 令和3年3月31日、ウイグルを応援する全国地方議員の会は第二回代表理事会を衆議院会館で開催し、参加議員の全会一致をもって”決議一号 在留カード国籍・地域欄に「ウイグル」を 地方議員が政令改正求める決議”を採択した。

 

 

ウイグル人らを在留資格に記載するよう入管難民法の政令改正を要請する決議

 外国人が住民登録を行う場合、政府が発行する在留カード等に基づいて情報を記載しますが、在留カードの国籍・地域欄は一部を除いて国名の表記しかありません。出入国管理法、及び難民認定法第十九条の四第1項に記載されている政令で定められた地域は、台湾、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区のみであり、それ以外は国名表記のみとなっております。そのためウイグル人、チベット人、モンゴル人および香港の方につきましては全て中国として区分されており、よって地方行政では把握はできないことが地方議会で明らかになりました。帰化についても、所管法務局では自治体別の帰化数は集計されておらず、地方自治体では人数の把握すらできない状況にあります。
 地方自治体が把握できないことから、国は独自に調査しない限りはウイグル人らを区別・認識することはできない状況にあります。たとえ(仮称)ウイグル人権法が成立したとしても、ウイグル人を区別・認識できない国が行政力を行使することは不可能であるため、実効性は乏しいと言わざるを得ません。
 地方行政では、帰化された方を含め人権弾圧に苦しむ方が居住しているのかも判別することができず、他外国人同様の人権問題として取組もうとしても対応することができないため以下を要請いたします。

1.出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの政令で定める地域に、ウイグル・チベット・内モンゴル・香港を記載することを求める。

2.地方自治体において人権弾圧が想定される外国人について把握できるよう可及的速やかに対策を講じることを求める。

以上、決議する。

令和3年3月31日

ウイグルを応援する全国地方議員の会

 

 

産経新聞の報道

 

在留カード国籍・地域欄に「ウイグル」を 地方議員が政令改正求める決議

 在日ウイグル人支援に取り組む地方議員有志による「全国地方議員の会」(会長・丸山治章神奈川県逗子市議)は31日、国会内で会合を開いた。中長期滞在する外国人に付与する「在留カード」の国籍・地域欄に、中国の新疆(しんきょう)ウイグル、チベット、内モンゴルの各自治区と香港の記載を認めるように入管難民法の政令改正を求める決議を採択した。

 在留カードは国名以外は、同法の政令で台湾やヨルダン川西岸地区、パレスチナ自治区ガザの地域しか認めていない。在日ウイグル人らの国籍は中国で、ウイグル自治区など出身地の判別はつかない。

 日本ウイグル協会によれば、中国政府は近年、在日ウイグル人らに対し、パスポートや留学ビザなどの更新手続きはウイグル自治区に一時帰国して実施するように求めている。だが、収容政策が強化されているウイグル自治区に戻れば、施設に収容されかねない。

 出入国在留管理庁(入管)も、パスポートの期限が切れても、国籍国で生じた事情により帰国が困難であるなどと申し出た外国人に、人道上の配慮が必要だと認められれば、特定活動の在留資格を付与しているという。

 ただ、入管に対し、中国当局の迫害政策の申告をためらうケースもあるとみられる。日本ウイグル協会のレテプ・アフメット副会長は「(日本の行政機関であっても)自分の置かれている状況を行政に話をすれば、現地の家族がさらに迫害を受けるという恐怖から抜け出せない人もたくさんいる」と産経新聞などの取材に語っている。

 在留カードにウイグル自治区の出身であることが盛り込まれれば、入管も一様に配慮ができる上、ウイグル人などに対する支援法などが整備されれば、対象者が明確になるメリットがある。

 地方議員の会は近く全国会議員に決議文を配布する。

https://www.sankei.com/smp/politics/news/210331/plt2103310040-s1.html

ウイグルを応援する全国地方議員の会

会としての公式見解になります。

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